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不動産取引でお客様にお伝えしたいのは時価が絡んだお話
お客様が個人でお持ちのアパートを自分の会社所有に移そうというご相談がありました。
まだアパートのローンが残っています。
幸い銀行さんはローンを法人に名義変更してくれるということでお話しが順調に進んでいました。
土地建物の相続税評価額を概算で見ますと偶然ローンとほぼ同じでした。
一見これで贈与しても問題なさそうでしたが、
確かローンが一緒の場合の贈与は相続税評価額ではなく、時価評価が必要がということをお話しし、
その他の資料を依頼しましてもう少し検討することにしてお帰りいただきました。
1週間後、お電話いただき、銀行側と今お話しを進めていると仰るので、慌てて止めることにしました。
あらためて最新の路線価発表を待ち、そこから実勢価額ベースに割り戻した金額で、なおかつ贈与では法人に受贈益が発生しますので、譲渡取引に変更をお願いしました。
みなし贈与、みなし譲渡に注意し、時価と相続税評価額を適切に使い分けながら進めなければなりません。
あらためて税理士の仕事は、不動産取引に不慣れなお客様が後で想定外の多額の税金に見舞われないように、大切な仕事だと痛感させられます。