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不動産取引による消費税還付について

2018.09.04

アパート購入によって消費税還付を受けるスキームについて、昨年までの過熱状態は一先ず落ち着きました。スルガ銀行の問題もあり、各銀行も慎重になっております。またよくお客様から尋ねられるのが、税務当局との間でこの消費税還付ができなくなるという動きがないかということですが、実際の所お客様が心配されるような税務当局事態の動きはありません。消費税還付そのものは現行法制度に則って行うものであり、法的な問題はありません。ただし消費税還付スキームの実行にあたり、課税事業者選択届の届出時期や不動産物件の決済時期、契約時期、決算時期等の適用を無理な進め方をして問題になった例があるようです。それは不動産の取得時期について、契約日付と引き渡し日付の二種類に選択ができるとは言え、通常一般的な引き渡し日付ではなく契約日付を選択した際、それが消費税還付目的だけのためになされたと認定されたケースです。実際実務の場面では稀に契約日付を選択したい状況も生まれることはあり得ます。不動産の決済予定日と決算期、届出時期等を慎重に事前に計画的に進めなければ思わぬこのように無理なケースも生じます。お客様と私達と事前の十分な擦り合わせをしながら進めなければならない典型的なケースと言えます。

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