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相続関連の質問あれこれ
2015.06.15
横浜の税理士赤沼です。
何人かの方(顧問先以外)に質問をいただきました。
Q1 お孫さんに300万円ものお年玉をあげている方がいらっしゃるが、贈与になるのか?
A1 少額ならともかくこれはあきらかな典型的贈与にあたります。
しかしことはそんなに単純ではありません。
実際には貸付金ではないのかと税務署は主張する場合があります。
また単にお金を預けただけで貸付金でも贈与でもなく、その現金は相続財産となると主張されるかもしれません。
後に相続が発生した後、相続税調査の際にこのやり取りが生じます。
特に贈与税の時効がせいりつする6年もしくは7年以上前の贈与であれば、間違いなく貸付金か名義財産として相続財産として主張されることになります。
こちらは贈与税申告書と贈与契約書があればまだしも、無ければ相当に危険だと言えます。