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消費税対策雑感
横浜駅前の税理士赤沼です。
本日某法人にて税金対策の研修講師をして参りました。
法人税から所得税そして相続税まで広く浅く一通りの税金対策のお話をしました。
そこであらためて思ったことがありました。
それは消費税対策とその他の法人税等や所得税等の対策そして相続税対策などとはだいぶ性格が異なるということです。
はっきりいって消費税対策に関しては、決算の作業中はもちろん決算期前だとしても何かの対策で消費税を大幅に減らすということは無理です。
消費税に関しては、選択肢は極めて限られています。
免税事業者か課税事業者か。
本則課税か簡易課税か。
課税取引かそうでないか。
これらを可能な範囲で選択するのですが、事業をしていて意図時に選択するというのは至難の業です。
通常は、普段このようなことを考えて事業をするわけにはいきません。
そうしますと消費税に関して考えなければならないのは、消費税の圧縮ではなくて、消費税負担が会社全体の資金繰りに悪影響を与えないようにすることだと思います。
消費税はあくまで最終消費者が負担するものを便宜上預かっているという性質を踏まえ、決算時の納税に備えてきちんと消費税預かり分をプールすることです。
決算書にはこの情報がはっきりと記されています。
もしお判りにならなければ、顧問税理士に尋ねてください。