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復興特別法人税終了
横浜駅前の税理士赤沼です。
今月は平成27年3月決算法人の申告月です。
復興特別法人税が一年前倒しで廃止になり、平成26年4月1日以降開始事業年度から適用が無くなりました。
すなわち今月申告の平成27年3月決算法人からということです。
この制度ができて以来、決算の度に法人税申告書に加えて復興特別法人税申告書を作成して、法人税の10%の復興特別法人税を申告納付して貰っていました。
預金利子等に係る復興特別所得税をこのから控除する制度になっているため、赤字等で法人税が生じない法人でも復興特別所得税の還付申請のためにわざわざ復興特別法人税申告書を作成しなければならず、いかがなものかなと思っていました。
また税務調査等で法人税の増差が出た場合、当初法人税が無くかつ復興特別所得税還付も無いために復興特別法人税申告をしていなかった場合には、無申告加算税がかかるというリスクがあるために、機械的に常に復興特別法人税申告書を提出すべきだという意見もありました。
こちらからも解放されます。
法人顧問先にとっては法人税が年800万円以下であれば15%×110%=16.5%であったのが、15%に戻るということです。
しかし喜ぶのは束の間で、実は15%部分が本来の19%に戻ります。
結局2.5%増税です。
しみじみ思ったことを書いてみました。